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借地権の「年数」って何?種類ごとの期間と更新の仕組みを分かりやすく解説!


「借地権」という言葉を聞いたことはありますか?土地を借りて、その上に自分の家を建てて住む場合に発生する権利ですが、この「借地権」には色々な種類があり、それぞれ設定できる年数や更新の仕組みが大きく異なります。

特に、法律の改正によって「旧法」と「新法」に分かれているため、自分の借りている土地がどちらに該当するのか、そして年数がどう関係してくるのか、分からずに困っている方もいるかもしれませんね。

この記事では、借地権の「年数」に焦点を当て、種類ごとの特徴や更新の仕組み、さらには「何十年借りられるの?」といった疑問まで、分かりやすく解説していきます。

借地権とは?基本の考え方

まず、借地権とは、建物の所有を目的として、地主から土地を借りる権利のことです。土地の所有権は地主さんにあり、借りている人は地代を支払います。自分の建物は持てるけれど、土地は借り物、という状態ですね。

そして、この「借りる期間」、つまり存続期間が、借地権の種類によって細かく決められているんです。


借地権の年数は大きく2つの法律で決まる!

借地権の年数を理解する上で、最も重要なのが「旧法」と「新法(借地借家法)」の存在です。

1. 旧法借地権(旧借地権)

  • 特徴: 1992年(平成4年)7月31日以前に設定された借地権に適用される法律です。

  • 最大のポイント: 契約期間が満了しても、**地主側に正当な事由がない限り、半永久的に更新が可能です。**地主からの更新拒絶が非常に難しいため、「一度借りたら自分のもの同然」とまで言われることもありました。

旧法借地権の存続期間

旧法借地権では、建物の種類によって存続期間が異なりました。

  • 堅固な建物(鉄筋コンクリート造など):

    • 当初の存続期間: 最低でも30年以上(契約で期間を定めない場合は60年)

    • 初回更新後: 最低でも30年以上

    • 2回目以降の更新後: 最低でも30年以上

  • 非堅固な建物(木造など):

    • 当初の存続期間: 最低でも20年以上(契約で期間を定めない場合は30年)

    • 初回更新後: 最低でも20年以上

    • 2回目以降の更新後: 最低でも20年以上

ご覧の通り、契約期間は何度でも更新できる仕組みだったため、「借地権 60年」や「借地権 70年」といった長期間の存続期間を持つケースも多く見られました。

2. 新法(借地借家法)による借地権

  • 特徴: 1992年(平成4年)8月1日以降に設定された借地権に適用される法律です。

  • ポイント: 旧法の問題点(地主が土地を取り戻しにくいなど)を解消するため、更新の仕組みが大きく見直されました。

新法借地権は、大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」の2種類があります。

(1) 普通借地権(最も一般的)

  • 特徴: 地主側に正当事由がない限り、原則として契約更新が可能な借地権です。旧法ほど厳しくはないものの、地主からの更新拒絶には「正当事由」が必要となります。

  • 当初の存続期間: 最低30年以上(契約で定めない場合は30年)

  • 初回更新後: 最低20年以上

  • 2回目以降の更新後: 最低10年以上

普通借地権も更新が前提ですが、旧法に比べて更新後の期間が短縮され、地主が土地を返してもらいやすくなりました。

(2) 定期借地権(更新がないのが特徴)

  • 特徴: 契約期間が満了したら、原則として契約更新がなく、土地を地主に返還する借地権です。建物を解体して更地にして返還するのが一般的です。

  • 最大のポイント: 「更新がない」という点が、普通借地権や旧法借地権との大きな違いです。

定期借地権には、さらにいくつかの種類があり、それぞれ存続期間が異なります。

  • 一般定期借地権:

    • 存続期間: 50年以上

    • 住宅建設など、幅広い目的で利用されます。契約時に更新がないことを特約で定めます。

  • 事業用定期借地権:

    • 存続期間: 10年以上50年未満(2008年(平成20年)1月15日以降の契約は10年以上50年以下)

    • 事業用(店舗や工場など)の建物を建てる場合に利用されます。契約は公正証書で行う必要があります。

  • 建物譲渡特約付借地権:

    • 存続期間: 30年以上

    • 契約期間満了時に、地主が借地人の建物を相当の対価で買い取ることを約束する借地権です。地主が建物を取得するため、借地人は更地にする必要がありません。

  • 一時使用目的の借地権:

    • 存続期間: 特に定めなし

    • 工事期間中の仮設事務所など、短期間の一時的な使用を目的とする借地権で、借地借家法の適用は受けません。

このように、定期借地権は、その目的によって「借地権 50年以上」「借地権 30年」「借地権 20年(事業用の場合)」といった具体的な年数が設定されています。


借地権の年数と「20年後」「30年後」はどうなる?

借りている借地権の年数を意識するのは、特に契約期間が迫ってきた時でしょう。

  • 「借地権 20年後」:普通借地権の初回更新後の期間や、旧法借地権の非堅固建物の更新後の期間として出てくる年数です。この期間が満了に近づいたら、更新の意向を地主さんに確認し、更新料などの交渉に入ることが一般的です。

  • 「借地権 30年」:新法の普通借地権の当初期間や、旧法借地権の堅固建物の当初・更新後の期間としてよく出てくる年数です。特に、更新の時期が近づけば、上記の「20年後」と同様に手続きを進めます。

借地権の「20年更新」について

普通借地権や旧法借地権の場合、契約期間が満了する際に更新が行われます。

  • 更新料: 更新の際には、地主に対して更新料を支払うのが一般的です。

  • 更新拒絶: 地主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要で、借地人にとって不利な条件を提示して更新させない、というのは難しいことが多いです。

借地権と「耐用年数」は別物!

「借地権 耐用年数」という言葉を目にすることがありますが、これは厳密には異なる概念です。

  • 借地権の「存続期間」: 土地を借りられる期間のことです。

  • 建物の「耐用年数」: 税法上の概念で、建物の種類や構造に応じて定められた使用可能な期間(減価償却の計算に用いる期間)のことです。

建物が物理的に使える期間(耐久性)と、借地権として土地を借りられる期間は、直接的には関係ありません。例えば、木造の建物(耐用年数22年程度)であっても、借地権が30年や50年と長く設定されていることもあります。

まとめ:あなたの借地権はどのタイプ?年数と更新の仕組みを理解しよう

借地権の年数は、契約が「旧法」か「新法」か、そして新法の場合は「普通借地権」か「定期借地権」かによって大きく異なります。

  • 旧法借地権・普通借地権: 更新が前提で、半永久的、あるいは長期的に土地を借りられる可能性が高いです。

  • 定期借地権: 契約期間満了で原則終了し、更新はありません。

ご自身の借地権がどのタイプに該当するかは、契約書を確認するか、不明な場合は専門家(不動産会社、弁護士など)に相談することをおすすめします。借地権の年数を正しく理解することは、将来設計や地主さんとの関係を円滑にする上で非常に大切ですよ!

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