医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちがお得?賢い使い分けガイド
「家族の通院費がかさんだ年」もあれば、「病院には行かないけれど、ドラッグストアでよく風邪薬や湿布を買う」という年もありますよね。そんな時に知っておきたいのが、**「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」**の存在です。
この2つ、実は**「どちらか一方しか選べない(併用不可)」**というルールがあるのをご存知でしょうか?
「どちらを選べば節税効果が大きくなるのか」を判断できるよう、それぞれの特徴や見極めポイントをわかりやすく解説します。
1. 「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の違い
まずは、2つの制度の基本的な違いを整理しましょう。
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
| 対象となる費用 | 病院の診察代、治療のための市販薬、通院の交通費など | 特定の成分を含む市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費 |
| 控除を受けられる基準 | 原則、年間10万円超(所得200万円未満は所得の5%超) | 対象の市販薬を年間12,000円超購入 |
| 最大控除額 | 200万円 | 88,000円 |
| 適用条件 | 特になし | 健康診断や予防接種など、健康への「一定の取組」を行っていること |
注意ポイント: セルフメディケーション税制は「軽い体調不良なら自分で手当てする人」を応援する制度なので、病院の診察代そのものは対象外となります。
2. 「併用できない」からこその賢い選択方法
「どちらか有利な方を選ぶ」ためには、以下のステップでシミュレーションするのが一番の近道です。
ケースA:大きな病気や怪我で病院代がかかった場合
判断基準: 家族全員の「病院代 + 市販薬代 + 交通費」の合計が10万円を大きく超えるなら、迷わず**「通常の医療費控除」**を選びましょう。
この場合、ドラッグストアで買った「治療目的の市販薬」もすべて医療費控除の中に含めることができます。
ケースB:通院は少ないが、市販薬をよく利用する場合
判断基準: 病院代の合計が10万円に届かないけれど、ドラッグストアでの「対象商品」の購入額が12,000円を超えているなら、**「セルフメディケーション税制」**の方がお得になります。
例えば、1年間で対象の市販薬を5万円分購入した場合、38,000円(5万円-12,000円)が所得から控除されます。
3. 対象の市販薬を見分ける「目印」
ドラッグストアで買い物をするとき、どれがセルフメディケーション税制の対象になるのか迷いますよね。見分け方はとても簡単です。
パッケージのマークをチェック:
多くの対象商品には、パッケージに「セルフメディケーション税制対象」という共通の識別マークが印字されています。
レシートの印をチェック:
購入時のレシートで、商品名の横に「★」や「セ」といった印がついているものが対象品です。レシートの下部に「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」といった注釈が記載されているので、捨てずに確認しましょう。
4. 申告に向けた「3つの準備」
いざ確定申告という時に慌てないために、日頃から以下の準備をしておきましょう。
レシートを分けて保管する:
「通院費(領収書)」と「ドラッグストアのレシート」を月ごとにまとめておくと、年末に集計しやすくなります。
「一定の取組」の証明書を保管:
セルフメディケーション税制を利用する場合、健康診断の結果通知や予防接種の領収書など、自分が健康管理に取り組んだ証明が必要になります(提出は不要ですが、明細書への記入が必要です)。
家族分を合算する:
医療費控除もセルフメディケーション税制も、生計を共にする家族全員分をまとめて1人が申告できます。家族の中で最も所得が高い人が申告すると、節税額が大きくなる傾向があります。
まとめ
「10万円も医療費がいかないから諦めていた」という方も、セルフメディケーション税制なら12,000円のボーダーラインで税金が戻ってくる可能性があります。
まずは手元のレシートを見返して、対象商品の合計額をチェックすることから始めてみませんか?